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私どものモットーは、

私たちのモットーは「皆で成長!」であり、
社会保険労務士として、
一人の人間として、
お客様とともに成長ができるようアドバイスをし続けています。

GREETING

ご挨拶

小野田 直樹プロフィール

社会保険労務士

小野田 直樹

社会保険労務士法人ホワイトコンサル労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

私たちは「成長」をしています。

私たちは成長をすることで、お客様へのサービスのさらなる向上を常に考えています。

お客様(社長)とともに成長し、その従業員も成長し、会社組織としても成長していくことができればと思います。

会社組織としての成長は、個人の成長のみならず、日々の業務におけるチームワークやオペレーションを繰り返し検証し、変化させていくことにあると考えています。

日々コツコツと進化を繰り返し、組織として成長することで会社の未来が変わります。

ホワイトコンサル労務事務所は、皆様が成長できるようなアドバイスができれば何よりと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

COMPANY

会社概要

会社名称社会保険労務士法人ホワイトコンサル労務事務所(登録番号 0121003号)
代表社員小野田 直樹(登録番号01210038号)
所在地北海道札幌市東区北31条東16丁目2-3 内山ビル2階
会社法人等番号4300-05-014297
法人成立の年月日令和3年9月24日
目的及び業務(1)社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政 機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求 書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であ って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同 じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

(2) 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。

(3) 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「申請等」 という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しく は処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること。

(4)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整
委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続並びに障害者の雇 用の促進等に関する法律第74条の7第1項、労働施策の総合的な推 進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第3 0条の6第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確 保等に関する法律第18条第1項、労働者派遣事業の適正な運営の確 保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の8第1項、育児休 業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 52条の5第1項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の 改善等に関する法律第25条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

(5) 地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受け
て都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の 解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関 係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の 労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の 募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

(6)個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、
弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間 紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。 )であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ 適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

(7) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

(8)事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

(9)事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること。

(10) 社会保険労務士法施行規則第17条の3第1号に定める事業所の労働者に係る賃金の計算を行うこと。

(11)社会保険労務士法施行規則第17条の3第2号に定める労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うこと。

2 前項第4号から第6号までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)には、次に掲げる事務が含まれる。

(1)前項第4号のあっせんの手続及び調停の手続、同項第5号のあっせんの手続並びに同項第6号の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛 争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。

(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 (3)紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

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社会保険労務士法
ホワイトコンサル労務事務

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FAX 011-299-7264